会 則

日本脳神経血管内治療学会 関東支部会会則


第1章 総則
第1条 本会は、日本脳神経血管内治療学会 関東支部会 (Japanese Society for Neuroendovascular Therapy, Kanto District) と称し、その略称を JSNET-KANTO とする 。
第2条
  • 1. 事務局は、東京慈恵会医科大学脳神経外科内に置く。
  • 2. 事務局は、日本脳神経血管内治療学会からの補助金と資産、支部代議員会の議事録等を保管する。
  • 3. 事務局任期は2年間とする。
  • 4. 年会費徴収は原則行わない。
  • 5. 会員情報は日本脳神経血管内治療学会事務局が管理し、事務局が必要に応じて本会会員情報を請求する。
第2章 目的および事業
第3条 本会は、関東地区(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県)の脳神経血管内治療に関する医学の進歩を促進し、会員同士の学術の交流を図るとともに、当該地区の医療と福祉に貢献することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  • 1. 学術集会の開催。
  • 2. その他、目的達成に必要な事項。
第3章 会員および役員
第5条 本会は、以下の会員を以て組織する。
  • 1. 正会員 本会の目的および趣旨に賛同し、その達成に協力する意志を持つ、本会が管轄する地域に連絡先(勤務または在住)を定める日本脳神経血管内治療学会会員である医師。
  • 2. 準会員 本会の目的および趣旨に賛同し、その達成に協力する意志を持つ、本会が管轄する地域に連絡先(勤務または在住)を定める者で、本会に入会した者。
第6条 本会は、次の役員(支部長1名) 支部代議員支部会事務局長1名) 支部会監事その他の役員)をおき運営にあたる。議決権は支部代議員が有するものとする。
  • 1. 支部代議員は、日本脳神経血管内治療学会で選出され、関東支部会に所属する学会代議員とする。
  • 2. 支部長は本会の会員かつ日本脳神経血管内治療学会の理事が務めるものとし、最年長者を選出する。最年長者が辞退した場合は次に年齢の高い者を選出する
  • 3. 支部事務局長は、支部代議員の中から支部長が指名する事務局は事務局長の所属する施設におくものとする。
  • 4. 支部監事は、前回および前々回学術集会会長の2名が務める。
  • 5. 支部長は、支部会運営に必要なその他の役員を若干名指名することができる。
  • 6. 支部代議員は、必要に応じて臨時代議員会を招集することができる。
  • 7. 支部長、支部代議員、その他の役員の任期は、日本脳神経血管内治療学会の代議員の任期と同一とする。監事の任期は、学術集会の終了翌日から次々回の学術集会の監査終了時までとする。
第 4 章 支部代議員会および支部総会
第7条 本会の学術集会、支部代議員会および支部総会は、以下の原則を以て開催される。
  • 1. 学術集会は、最低年2回(前期・後期)開催する。開催時期は原則、前期が1月~2月、後期が6月~7月とする。
  • 2. 定例支部代議員会は学術集会毎に併催され、支部総会は前期の学術集会に併催される。
  • 3. 学術集会会長は、支部代議員会にて次々々期までの会長が選任される。会長選出は立候補制とし、支部代議員会で立候補する。立候補者が1名の時は支部代議員会にて承認された場合に選出とする。複数名立候補者がいる場合には2週間以上の選挙期間を設け 、支部代議員による選挙にて選出する。選挙管理人は当該時期の学術集会会長が務める選挙管理人は投票権を有さない。
  • 4. 定例および臨時支部代議員会の議長は当該時期の学術集会会長が務める。
  • 5. 学術集会会長の任期は、前回学術集会終了日の翌日から担当学術集会終了日までとする。
  • 6. 学術集会の開催日時、場所および内容は、定例ないし臨時支部代議員会で協議され会長が決定する。
第5章 会計
第8条 本会の会計は以下の通り執り行う。
  • 1. 本会の会計年度は、10月1日から翌年の9月30日とする。
  • 2. 事務局は、支部代議員会・支部総会にて予算案の提案、年次会計報告を行う。
  • 3. 学術集会の準備および運営は、日本脳神経血管内治療学会からの交付金、当該学術集会参会費と協賛金等にて行われる。また、その会計報告は前期に行われる学術集会の定例支部代議員会および総会において行われる。
  • 4. 会計監査を支部会監事が行う。
第 6 章 運営および会則変更
第 9 条 本会の運営および会則変更は以下の通り執り行う。
  • 1. 運営は、定例ないし臨時支部代議員会で協議決議され支部総会で報告される。
  • 2. 会則変更は、定例ないし臨時支部代議員会にて協議決議され支部総会で報告される。
附則
本会則は、2025年2月1日より施行する。
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